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緊急車両通過時の対応方法を解説!もしも進路を妨害したら?

自動車を運転中に緊急車両が来た場合、運転者は道を譲る義務があります。しかし、想定外の状況で緊急車両が来てしまった場合、どのように道を譲るべきか悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、緊急車両通過時の対応方法を解説します。緊急車両通過時の対応をマスターし、安全に道を譲れるようになりましょう。

緊急車両通過時の対応

緊急車両通過時には道を譲ることが道路交通法で義務付けられています。その際、基本的には一方通行などで左側に寄ります。左側に停まると緊急車両が通過できない場合には、右側に自動車を寄せても問題ありません。緊急車両通過時の状況に合わせて判断し、通行の邪魔にならないようにしましょう。

ここでは、緊急車両通過時の対応のポイントを5つ紹介します。

  1. ブレーキ
  2. 渋滞時
  3. 高速道路
  4. 交差点
  5. 歩行中

安全に一時停止できるよう、あらかじめ確認しましょう。

ポイント1.ブレーキ

緊急車両通過時、一時停止するためにブレーキをかける必要がありますが、急ブレーキは危険です。まわりの自動車ももちろん緊急車両に道を譲るためスピードを落としますが、急ブレーキをかけると後続車に追突される恐れもあるのです。

二次災害を引き起こさないよう必ずルームミラーで周囲の様子を確認し、安全に気をつけて一時停止しましょう。

ポイント2.渋滞時

渋滞時に二車線の道路を走行していた場合、緊急車両は車線の真ん中を通過するケースが多いです。そのため、左側の車線を走行している場合は左側に、右側の車線を走行している場合は右側に自動車を寄せます。

ただし、右側に自動車を寄せる際には対向車が走ってくる可能性が高いため、前方にも注意しつつ進路を譲りましょう。

ポイント3.高速道路

高速道路では、右側の車線を緊急車両へ譲るのが一般的です。右側の車線を走行していた場合には左側の車線へ安全を確認してから車線変更しましょう。

ただし、高速道路で渋滞していた場合には、緊急車両が路肩を通過するケースもあります。緊急車両からの指示があればそれに従い、指示がなければ状況に合わせて進路を譲ります。

ポイント4.交差点

青信号で交差点に入る直前にうしろから緊急車両が来た場合、交差点を通過してから一時停止します。

スピードをそれほど出しておらず安全に一時停止できるのであれば、交差点の手前で道を譲っても問題ありません。その際、緊急車両から前へ進むよう指示があった場合には、安全を確認してから指示に従いましょう。

ポイント5.歩行中

緊急車両通過時、道路交通法において歩行者に道を譲る義務は定められていません。

しかし、後ほど解説しますが、緊急車両には横断歩道接近時の原則義務免除の特例が適用されます。そのため、一般車両と異なり横断歩道で歩行者の妨げにならないよう徐行、もしくは停止しなくてもよいのです。

歩行中も、緊急車両が通過する際には譲るようにしましょう。

緊急車両とは

緊急車両とは、主に以下の車両が該当します。

  • 消防車両
  • 警察車両
  • 自衛隊車両
  • 高速道路会社のパトロールカー

これらの緊急車両には法令上の特例規定が適用されます。

  • 右側通行の特例
  • 停止義務免除の特例
  • 減速義務の特例
  • 最高速度の緩和

緊急車両は右側通行の特例により、追い越しや右側にはみ出して走行できます。また、停止義務免除の特例によって、赤信号や一時停止の際停止の義務がありません。

減速義務の特例は、横断歩道接近時に適用されます。一般車両は歩行者が横断歩道を渡ろうとしている時、徐行もしくは停止する義務がありますが、緊急車両は免除されるのです。

さらに、緊急車両は最高速度が一般道では80km/h、高速道路では100km/hに緩和されます。

緊急車両の進路妨害をしたら

緊急車両の進路を妨害してしまった場合、罰則が科せられる場合があります。また、緊急車両との事故を起こしてしまった場合には、一般車両の過失が高くなるケースが多いです。

そこで、緊急車両の進路を妨害した際の罰則と、事故時の過失割合の例を紹介します。

罰則

緊急車両の進路を故意に妨害した際、交通違反で罰則が科せられます。一般道路では「緊急車妨害等」、高速道路では「本線車道緊急車妨害」の罰則が適用されます。

反則点数や反則金額を表で解説するので、確認しましょう。

罰則反則点数反則金額
大型等普通車二輪車原付
緊急車両妨害等1点7,000円6,000円6,000円5,000円
本線車道緊急車両妨害1点7,000円6,000円6,000円

原付は高速道路を走行できないため、本線車道緊急車両妨害の罰則は適用されません。

事故

緊急車両の進路を妨害し事故を起こした場合、一般車両の過失が高くなる可能性が高いといえます。

例えば交差点へ緊急車両が赤信号、一般車両が青信号で侵入した場合でも、過失割合は一般的に緊急車両が2割、一般車両が8割となります。これは、緊急車両には停止義務免除の特例が適用されるからです。

さらに、見通しがよい交差点での事故や緊急車両が先に交差点へ侵入していての事故では、一般車両の過失が10割になるケースもあります。

まとめ|緊急車両通過時の対応をマスターしよう

緊急車両通過時には、進路を譲る義務があります。妨害した際には、罰則が科せられるケースもあるのです。そのため、安全に停止できるよう渋滞時や高速道路で緊急車両が通過した際の対応をあらかじめ確認しておかなければなりません。

緊急車両通過時の対応をマスターし、安全に一時停止できるようになりましょう。

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